医薬品と医薬部外品

医薬品

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)では医薬品を次のように規定しています。

1
日本薬局方に収められているもの
2
人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされているものであって、機械器具、歯科材料、医療用品および衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの。(医薬部外品を除く。)
3
人または動物の身体の構造または機能に影響をおよぼすことが目的とされているものであって、機械器具等でないもの。(医薬部外品および化粧品を除く。)

医薬品のうち、その効能および効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものは、一般用医薬品と定義されています。

一般用医薬品(動物用医薬品を除く。)は、その副作用等による健康被害が生ずるおそれの程度等に応じて、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品に区分されます。

専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用する医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの(毒薬または劇薬を除く。)は、第2類医薬品に該当します。

なお、専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用する医薬品を「防除用医薬品」ということもあります。

医薬部外品

薬機法では医薬部外品を次のように規定しています。
医薬部外品は、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なものであって機械器具等でないものおよびこれらに準ずるもので厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、上記(2)項または(3)項に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされているものを除く。

1
吐き気その他の不快感または口臭もしくは体臭の防止
2
あせも、ただれ等の防止
3
脱毛の防止、育毛または除毛
4
人または動物の保護のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の防除

医薬部外品のうち、人または動物の保護のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される医薬部外品は「防除用医薬部外品」、厚生労働大臣が指定する医薬部外品は「指定医薬部外品」、それ以外は「医薬部外品」と区分されます。